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2025年10月27日

株式会社エディアとの諸問題の解決に関するお知らせ

当社、エヌエフティアーツ株式会社は、株式会社エディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島義成)との間における資本業務提携の解消に関する諸問題について、2025年10月27日付をもって解決に至りましたので、下記のとおりお知らせいたします。

エディア社は、過日、当社との資本及び業務提携関係の解消に関し、東京地方裁判所に訴訟を提起しておりました。今般、当該訴訟手続においては、エディア社によるプロジェクト進行中に実施された「オープンオーディション企画」に関し、同社が当社に対して無償での企画運営サービス提供を求めた行為が、独占禁止法に定める「優越的地位の濫用」及び下請法に定める「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する疑いがある不適切な行為であったとの事情が考慮された結果、当社エヌエフティアーツ側の主張を認められた内容にて和解が成立し、円満に終了いたしました。

これにより、当社とエディア社との間の資本及び業務提携関係は、完全に解消されております。

なお、当社は本プロジェクトにおいて、同社より「広報予算がないため、無償で企画を成功させるためのサービスを提供してほしい」との要望を受け、プロジェクトチームは誠意をもって対応してまいりました。それにもかかわらず、このような訴訟の提起やニュースリリースを一方的にされたことは甚だ遺憾であり、当社の信用を毀損するものであったことについて、同社に対して強く抗議いたしました。

関係者の皆様には、本件に関しご心配並びにご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

以上

※「優越的地位の濫用」とは、独占禁止法(第2条第9項第5号)において不公正な取引方法の一類型として禁止されている行為です。取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし不当に、取引の相手方に不利益を与える行為を指します。(出典:公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)

※「不当な経済上の利益の提供要請」とは、取引上優越した地位にある事業者が、取引の相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を不当に提供させる行為を指します。協賛金の要請、従業員の無償派遣、設計図面・知的財産権の無償譲渡等がその典型例とされ、独占禁止法及び下請代金支払遅延等防止法(下請法)により禁止されています。(出典:公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」、下請法第4条第2項第3号)